ご家族が亡くなられた際には、相続手続きと並行して「準確定申告」という手続きが必要になる場合があります。
これは、故人が生前に得ていた所得について、相続人が代わりに行う確定申告のことです。
通常の確定申告とは異なり、亡くなられた年の1月1日から死亡日までの所得をまとめ、相続人が連名で申告・納税する必要があります。
準確定申告の期限は、相続開始を知った日の翌日から4か月以内 です。
準確定申告は、期限が短いうえに所得の種類や経費計上などで判断が難しいケースが少なくありません。
また、相続税申告との関係を考慮して進める必要があるため、専門家にご相談いただくことでスムーズに手続きが行えます。
「AURNO行政書士事務所」では、相続に関する手続きを他士業と提携してトータルでサポートしております。
column 相続時の準確定申告
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