運送事業を営むためには、運輸支局へ「許可申請」をして国土交通大臣の許可を取得する必要があるものと、届出や登録が必要なものがあります。

  1. 一般貨物自動車運送事業(許可)
  2. 第一種貨物利用運送事業・第二種貨物利用運送事業(許可または登録)
  3. 貨物軽自動車運送事業(届出)

各事業の手続きの仕方や必要書類が異なりますので、事業を始める際にはどのような手続きが必要かの確認が必須です。事業の種類によっては、許可取得後すぐに事業開始ができず、各種届出などが必要な場合もあります。

一般貨物自動車運送事業の許可申請手続きは、特にお時間がかかりますので、スケジュール管理が大切です。

また、許可要件も多岐にわたり関係法令に抵触しないこと等も求められますので、ご不明な点やご不安がございましたらまずは当事務所へご相談ください。

一般貨物自動車運送事業

【一般貨物自動車運送事業とは】 自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指します。 一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土 […]

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第一種貨物利用運送事業・第二種貨物利用運送事業

貨物利用運送事業とは 運送事業者(船舶運航事業者・航空運送事業者・鉄道運送事業者・貨物自動車運送事業者)の行う運送を利用してする貨物の運送を「貨物利用運送事業」と言います。 第一種と第二種があります。 貨物利用運送を始め […]

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貨物軽自動車運送事業

貨物軽自動車運送事業とは 軽トラック(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指します。 一般軽自動車運送事業を経営しようとする者は、営業所を […]

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