
貨物軽自動車運送事業とは
軽トラック(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指します。
一般軽自動車運送事業を経営しようとする者は、営業所を管轄する運輸支局長へ届出が必要です。
貨物軽自動車運送事業の届出要件
- 車両
- 車庫
- 軽自動車の構造等
- 営業所、休憩睡眠施設
- 運送約款
- 管理体制
- 損害賠償能力関する要件
自宅を営業所や休憩睡眠施設とすることも可能で、一般貨物自動車事業のように運行管理者や整備管理者等の有資格者は必要ありません。
車両も1台から始められますし、資金要件がないので小さな資本で1人から始めることができます。
サポートプラン・報酬額
貨物軽自動車運送事業 経営届出申請
サポート内容
- ご相談
- 運輸局との事前相談
- 該当物件の許可審査基準の調査
- 提出書類の収集(お客様にご準備頂くものもございます)
- 提出書類の作成
- 申請書類の提出
- 運賃・料金の届出
報酬額・費用
基本報酬額 | 29,000円~(税別) |
貨物軽自動車運送事業 その他届出申請
- 届出事項の変更
- 事業廃止の届け出
- その他
報酬額・費用
基本報酬額 | 15,000円~(税別) |
※上記以外の業務につきましては、別途ご相談になります。お打ち合わせの後、お見積りを提示させていただき、ご納得の上での受任になりますので、ご安心下さい。
※提出書類のうち、登記簿謄本等各種証明書実費分につきましては、別途お客様にご負担頂きます。
※手続き費用は、原則前払いで頂いております。
※営業許可に関しましては、許可の取得をお約束するものではありません。