
【一般貨物自動車運送事業とは】
自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指します。
一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要です。
【一般貨物自動車運送事業の許可取得要件】
- 役員が欠格事由に該当しないこと
- 5人以上の運転者
- 運行管理者
- 整備管理者
- 役員の法令試験
- 営業所
- 休憩・睡眠施設
- 車庫
- 5台以上の車両
- 資金
- 損害賠償能力
など、許可申請の要件があります。
各要件とも細かい基準がありますので、許可基準を的確に把握して準備を進めることが必要です。
特に一般貨物自動車運送事業においては、役員の法令試験なども要件となっておりますので、事業開始までお時間がかかります。
当事務所では許可基準の調査や調整、スケジュール管理、申請書類の作成・提出はもちろん、事業開始後に必要なコンプライアンス支援(巡回指導・監査支援、帳票類管理支援、事業報告書・事業実績報告書の作成提出支援)まで、トータルでサポートさせていただいております。
【サポートプラン・報酬額】
一般貨物軽自動車運送新規経営許可申請手続
サポート内容
- ご相談・運輸局との事前相談
- 該当物件の許可審査基準の調査
- 提出書類の収集(お客様にご準備頂くものもございます)
- 提出書類の作成
- 申請書類の提出
- 運行管理者・整備管理者選任届提出
- 運賃・料金の設定届提出
- 運輸開始届提出
報酬額・費用
基本報酬額 | 450,000円(税別) ※開発行為・農地転用等が発生した場合には加算させて頂きます |
法定費用 | 120,000円 (登録免許税) |
事業計画変更許可申請
サポート内容
- ・営業所、車庫、休憩・睡眠施設の新設
- 移転変更許可申請
- その他
報酬額・費用
基本報酬額 | 120,000円~(税別) |
※上記以外の業務につきましては、別途ご相談になります。お打ち合わせの後、お見積りを提示させていただき、ご納得の上での受任になりますので、ご安心下さい。
※提出書類のうち、登記簿謄本等各種証明書実費分につきましては、別途お客様にご負担頂きます。
※手続き費用は、原則前払いで頂いております。分割も承っておりますので、ご相談ください。
※営業許可に関しましては、許可の取得をお約束するものではありません。