【一般貨物自動車運送事業とは】

自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指します。

一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要です。

【一般貨物自動車運送事業の許可取得要件】

  • 役員が欠格事由に該当しないこと
  • 5人以上の運転者
  • 運行管理者
  • 整備管理者
  • 役員の法令試験
  • 営業所
  • 休憩・睡眠施設
  • 車庫
  • 5台以上の車両
  • 資金
  • 損害賠償能力

など、許可申請の要件があります。

各要件とも細かい基準がありますので、許可基準を的確に把握して準備を進めることが必要です。

特に一般貨物自動車運送事業においては、役員の法令試験なども要件となっておりますので、事業開始までお時間がかかります。

当事務所では許可基準の調査や調整、スケジュール管理、申請書類の作成・提出はもちろん、事業開始後に必要なコンプライアンス支援(巡回指導・監査支援、帳票類管理支援、事業報告書・事業実績報告書の作成提出支援)まで、トータルでサポートさせていただいております。

【サポートプラン・報酬額】 

一般貨物軽自動車運送新規経営許可申請手続

サポート内容

  • ご相談・運輸局との事前相談
  • 該当物件の許可審査基準の調査
  • 提出書類の収集(お客様にご準備頂くものもございます)
  • 提出書類の作成
  • 申請書類の提出
  • 運行管理者・整備管理者選任届提出
  • 運賃・料金の設定届提出
  • 運輸開始届提出

報酬額・費用

基本報酬額450,000円(税別)
※開発行為・農地転用等が発生した場合には加算させて頂きます
法定費用120,000円 
(登録免許税)

事業計画変更許可申請

サポート内容

  • ・営業所、車庫、休憩・睡眠施設の新設
  • 移転変更許可申請
  • その他

報酬額・費用

基本報酬額120,000円~(税別)

※上記以外の業務につきましては、別途ご相談になります。お打ち合わせの後、お見積りを提示させていただき、ご納得の上での受任になりますので、ご安心下さい。
※提出書類のうち、登記簿謄本等各種証明書実費分につきましては、別途お客様にご負担頂きます。
※手続き費用は、原則前払いで頂いております。分割も承っておりますので、ご相談ください。
※営業許可に関しましては、許可の取得をお約束するものではありません。