
貨物利用運送事業とは
運送事業者(船舶運航事業者・航空運送事業者・鉄道運送事業者・貨物自動車運送事業者)の行う運送を利用してする貨物の運送を「貨物利用運送事業」と言います。
第一種と第二種があります。
- 第一種貨物利用運送事業
(荷主から配達先までの運送の一部または輸送手段がトラックのみの場合) - 第二種貨物利用運送事業
(荷主から配達先まで一貫しての運送の場合)
貨物利用運送を始めるには国土交通大臣又は地方運輸局長あてに貨物利用運送事業申請書の提出をし、第二種は許可の取得・第一種は登録が必要です。
第一種に比べて第二種の方が要件は厳しくなります。
第一種貨物利用運送事業の登録要件
- 役員が欠格事由に該当しないこと
- 営業所
- 純資産300万円以上
- 定款の事業目的欄に「貨物利用運送事業」又は「貨物運送取扱事業」の記載
標準処理期間2~3か月
第二種貨物利用運送事業の許可取得要件
- 役員が欠格事由に該当しないこと
- 営業所
- 純資産300万円以上
- 事業計画が適切であること
- 集配計画が適切であること(集配を他の者に委託する場合のみ)
標準処理期間3~4か月
サポートプラン・報酬額
第一種貨物利用運送事業新規登録申請
サポート内容
- ご相談
- 運輸局との事前相談
- 提出書類の収集(お客様にご準備頂くものもございます)
- 提出書類の作成
- 申請書類の提出
報酬額・費用
基本報酬額 | 150,000円(税別) |
法定費用 | 90,000円(登録免許税) |
※上記以外の業務につきましては、別途ご相談になります。お打ち合わせの後、お見積りを提示させていただき、ご納得の上での受任になりますので、ご安心下さい。
※提出書類のうち、登記簿謄本等各種証明書実費分につきましては、別途お客様にご負担頂きます。
※手続き費用は、原則前払いで頂いております。
※営業許可に関しましては、許可の取得をお約束するものではありません。