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皆さんからご依頼いただいた許可申請手続を行った結果、不幸にして不許可になることがあります。不許可に納得いない場合、特定行政書士であれば申請に係る不許可処分等に対する不服申立て手続きを申請者の方に代わってすることができます。

すべての行政書士が不服申立ての代理ができるわけではありません。法定研修を修了し、考査で能力を認められた者だけが業として対応することができます。もちろん当事務所は対応可能です

不服申立てをすることができる要件

特定行政書士による不服申立てをするためには、以下の要件が必要です。

  1. 行政書士が関与することのできる行政手続であること
    • 行政書士が作成できる建設業許可、産業廃棄物処分業許可、農地法許可などの許可申請、及び著作権登録、保育所開設の認可などの登録・認可申請手続です。
    • 弁護士・司法書士、弁理士、税理士、社会保険労務士の業務は不服申立てできません。
  2. 行政書士が作成した書面を提出したことにより不許可などの不利益処分がなされたこと。
    • 他の行政書士が作成して不許可となった場合でも、特定行政書士による不服申立ては可能です。ただし、申請者本人が作成した書面を提出し不許可となった場合は、特定行政書士による不服申立てはできません。

不服申立ての事例

難民不認定

申請者は、本国において民主化運動指導者らと社会活動を行い、本邦においても反本国政府団体に加入し活動を行っていることなどから、帰国すれば本国政府による迫害を受けるおそれがあるとして難民認定申請を行ったが、申請者の供述を前提としてもデモ参加程度にとどまり、難民条約上の迫害のおそれがあるとは認められないとして不認定となった。申請者はこれを不服として異議申立てを行い、追加の供述や資料提出により難民認定された。

農地転用の不許可

6次産業化を推進する中で、農地の一部を加工施設建設のために農地転用の許可申請を行ったが、加工施設からの排水や日照が近隣農地に影響を与えるとして不許可になった。許可権者である都道府県知事に意見を提出した農業委員会に当該申請に利害関係を有する者の遠戚も委員として入っているため、審理過程が不透明であり、不許可はこの農業委員会の意見の影響が大きいと考えられる場合に、不服申立てをすることが考えられる。

建設業の不許可

産業廃棄物処理施設の設置許可申請を行ったところ、申請先の自治体においては、条例により周辺住民の合意形成を要件としており、その要件を満たさないことをもって不許可とされた。合意の形成状況の判断に異議がある場合に、不服申立てすることが考えられる。