事業実績報告書について

一般貨物自動車運送事業を経営している者全てが、毎年7月10日までに、前年4月1日から本年3月31日までの走行距離や輸送のトン数などを、報告しなければなりません。
提出しない場合・虚偽の報告をした場合は、貨物自動車運送事業に基づき、100万円以下の罰金に処せられる場合があります。監査の際に初回違反は10日車、再違反の場合は30日車の行政処分が課される場合があります。

ご用意いただくもの

車ごとの走行距離、実車距離、トン数がわかるもの(デジタコの記録など)

報酬額

報酬額30,000円(税別)