
自動車移転登録について
自動車の所有者を変更するには、15日以内に自動車の移転登録(名義変更)の手続きをする必要があります。手続きは車検証の使用の本拠地(個人の場合は住所地、法人の場合は営業所など)の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います。
1.移転登録が必要なとき
①個人
・自動車を知人から譲り受けたとき
・中古車を購入したとき
・相続で自動車の所有者になったとき など
②法人
・中古車を購入したとき
・ローンの支払いが終了し、車の所有権を解除するとき など
2.移転登録が遅れた場合のデメリット
・交通事故を起こした場合など、手続きが煩雑。
・自動車税の納税義務が生じる。
自動車変更登録について
自動車の所有者の住所・氏名・名称等に変更があった場合、あるいは使用者・使用の本拠の位置等を変更した場合には、変更の日から15日以内に、住所変更・氏名変更・使用者変更・使用の本拠の位置の変更の手続きが必要となります。手続きは使用者の住所地(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います。
変更登録手続が必要なとき
①個人
・結婚などで、氏名が変わったとき
・引っ越しなどで住所が変わったとき
など
②法人
・会社の社名変更、本店・支店・営業所の住所が変わったとき
・営業所の新設
など
報酬額
普通自動車・小型自動車・軽自動車の移転・変更・抹消登録
ナンバー | 報酬(税別) | ナンバープレート取得(税別) |
大宮・川口 | 6,000円 | 2,000円 |
上記以外の埼玉県内 | 8,000円 | 2,000円 |
※別途、レターパック代510円がかかります。
※印紙代は、別途申し受けます。
(新規720円、変更登録370円、移転登録520円)