事業報告書について

一般貨物自動車運送事業を経営している者全てが、毎年決算日から100日以内に、決算状況を報告しなければなりません。
提出しない場合・虚偽の報告をした場合は、貨物自動車運送事業に基づき100万円以下の罰金に処せられる場合があります。監査の際に初回違反は 10日車、再違反の場合は30日車の行政処分が課される場合があります。

ご用意頂くもの

①確定申告書類一式(燃料費の項目がない場合は、その数字がわかるもの)
②トライバーと従業員の方(役員も含めます)の人数がわかるもの

報酬額

事業報告書30,000円(税別)
事業実績報告書20,000円(税別)
事業報告書と事業実績報告書のセット40,000円(税別)